【大学の授業まとめ】投資運用業の受託者責任とは?

このシリーズでは、経済学部の僕が大学で受けた講義の内容をまとめたものとなっています。勉強に役立てたいというのが目的の一つではありますが、ほかにも「大学の授業ってどんなことやるんだろう」と疑問をお持ちの方や「ちょっとした教養を身に着けたい」という方にもおすすめです。

 

今日のテーマは「投資運用業の受託者責任とは?」です。

 

最初に、投資家は自分で投資するだけではなく、投資信託などの投資運用業者に自分のお金を渡して投資を任せることがあります。その際投資運用業者に生じるのが受託者責任というもので、これは、忠実義務、分別管理義務、善管注意義務、情報提供義務・計算書類等作成義務の5つです。なんだか漢字ばかりで難しいと思うかもしれませんが、投資のプロがお金を預かっていると考えれば当然だなって思うほど当たり前なことしか言っていませんので安心してください。

 

では、まず投資運用業者に投資家がお金を預けるとしましょう。その時、もちろん投資家は投資運用業者を「信頼」してお金を預けます。つまり、投資運用業者はこれからも投資家に「信頼」し続けてお金を預けてもらう必要があるのです。

そのため、ここに忠実義務が生じます。忠実義務とは、投資家のために運用することです。これは、投資家からの信頼を得るために生じる当たり前の義務といえますね。

また同時に、投資のプロとして注意を怠らないという義務も生じます。これは善管注意義務というもので、これも投資家から信頼してもらうためには当たり前のことだといえます。

次に、投資家から預かったお金と自分の財産を分けるという分別管理義務があります。これは投資家から預かったお金を投資運用業者の都合で使われないために必要な義務です。

そして、最後に信頼し続けてもらうために、成果を報告しなければなりません。これが最後の情報提供義務・計算書類等作成義務です。これで投資家に、信頼できる運用をしてますよという報告をします。

以上の5つが受託者責任です。しかし、投資運用業者が投資家から信頼されつづけるためには当たり前に行われることです。このように義務とかを必要性から眺めると面白いかもしれませんね。